不動産の売買契約締結時に、買主様から売主様に対して手付金を支払います。

この手付金は順調にお引渡しまで進めば、物件代金の一部に充当するお金になりますので、お引き渡し時に買主様が支払う物件残代金としては【物件代金-手付金】になります。

住宅ローンを使って購入する場合は、通常はローン特約が付帯されますので、万が一契約締結後に買主様の住宅ローンが承認にならなければ白紙解約となりますが、自己都合で一方的にキャンセルを申し出る場合には、手付解約を余儀なくされます。

手付解約のルールとは、買主様から申し出る場合は支払った手付金を放棄し、売主様から申し出る場合は手付金を倍返しなくてはなりません。

買主様が手付金を支払って契約した後にキャンセルしたくなった場合は、例えどんなに最もらしい理由を述べたところで、売主様から手付金をすんなり返してもらえる可能性は限りなく低いです。

手付解約に関するポイントを動画にしましたので、こちらもぜひご覧下さい。

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野原 雄次 代表取締役
株式会社フリーホームズ代表。仲介手数料1.1%での不動産売買を専門とし、契約実績は1,000件以上。不動産仲介歴23年。宅建士をはじめ多数の有資格者でもあり、しつこい営業なしで誠実なサービスを提供しています。