不動産売買の「手付解除」とは?売主側の「手付倍返し」の具体例を解説

不動産売買契約を結んだ後、買主は何らかの理由で契約を白紙に戻したいと考えた場合、契約締結後であっても一定期間内であれば、手付金を放棄することで契約を解除できる制度が「手付解除」です。

一方で、売主側から解除を申し出る場合は「手付倍返し」というルールが適用されます。これは、受け取った手付金の額に加え、同額を相手方に支払うことで合計2倍の金額を返還し、契約を解除するという仕組みです。

「手付倍返し」を行うことができるタイムリミットは、契約書に定めた手付解除期限までか、相手方が契約の履行に着手するまでのどちらか早い方になります。宅建業者が売主の場合は、手付解除の期限を具体的に設けるのは禁じられていますので、相手方が契約の履行に着手するまでが手付解除期限となりますが、個人間の売買の場合は、手付解除期限を設けるのが一般的です。