公簿売買と実測売買の違いを分かりやすく解説

不動産取引を検討する際、契約内容に「公簿売買」や「実測売買」といった言葉が出てくることがあります。これらは土地の面積をどのように扱うかを決める重要な取り決めであり、後々のトラブルを防ぐためにも理解しておくことが不可欠です。

まず「公簿売買」とは、登記簿謄本に記載されている面積(公簿面積)を基準として売買価格を決定する方法です。実際の測量面積と公簿面積に差異があっても、価格の変更や精算を行わないのが特徴です。手続きが簡便で契約がスムーズに進む一方、実際の面積が想定より小さい場合にリスクが生じる可能性があります。

次に「実測売買」とは、実際に測量を行った面積(実測面積)に基づいて売買価格を決定する方法です。契約時または引き渡しまでに土地家屋調査士による測量を行い、正確な面積を確定させます。実測面積と公簿面積に差異がある場合、あらかじめ決められた単価で売買代金を調整することを「実測清算」と呼びます。

「実測清算」を行う場合は、契約書に具体的な清算方法を明記しておくことが重要です。例えば、万が一面積に差が出た場合に、どの範囲までを許容し、どの程度の差額を清算するかを売主と買主でしっかり合意しておく必要があります。