不動産探しや土地活用を検討する際、必ず確認しなければならないのが「用途地域」です。しかし、中には一つの敷地が二つの異なる用途地域にまたがっているケースが存在します。このような場合、建物を建てるためのルールはどのように適用されるのでしょうか。
結論から言うと、敷地が複数の用途地域にまたがる場合、原則として「面積の大きい方の地域の規制」が敷地全体に適用されます。これを「過半の原則」と呼びます。例えば、敷地の6割が近隣商業地域、残りの4割が第1種中高層住居専用地域であれば、敷地全体で厳しい「近隣商業地域」の建築制限を守る必要があります。
ただし、例外として「建築物の敷地が地域、地区又は区域にわたる場合」の特例が設けられており、一定の条件を満たせば、それぞれの部分ごとに規制を適用できる場合もあります。また、建ぺい率や容積率については、各地域の面積に応じた「加重平均」によって算出するのが基本ルールです。




