公道と私道について

公道とは、国道、県道、都道、市道、区道など、国や公共団体が所有し、管理をしている道路を指します。但し、管理は公共団体なのに、個人が所有している道路もあり、そこは敷地民有地と言われます。

この場合、管理の面から言えば公道ですが、所有の面から言えば私道とも言えるので、少しややこしいですね。

私道とは、個人や法人などが所有し、維持管理する責任がある道路を指します。代表的なものは、位置指定道路や、法42条2項道路(みなし道路)や、開発道路があります。但し、位置指定道路や開発道路は一定の条件を満たせば、公共団体に寄付できる場合があるので、公道化している位置指定道路や開発道路も存在します。これまたややこしいですね。

公図を見た時に、道路部分に「道」とかいてあったり、地番が何も入っていなければ、ほぼ公道と思って間違いありませんが、地番が入っていれば私道の可能性があります。但し、地番が入っていても、元々所有していた個人や法人が公共団体に寄付をして公道化している場合がありますので、もし道路に地番が入っていたら、誰の所有であるかを登記情報で確認しましょう!

ちなみに、登記簿上の地目が「公衆用道路」だから公道とは限りません!私道でも地目が「公衆用道路」はたくさんあります。また、私道の場合、建築基準法上の道路として認められていても、登記簿上の地目は「宅地」になっているものもたくさんあります!登記簿上の地目が「宅地」の私道であっても、不特定多数が通行できるようになっていれば、固定資産税、都市計画税は非課税にしてもらえる場合があります。課税されるか否かは、登記簿上の地目ではなく、現況を見て判断されます。

公道、私道に関わらず、大前提として、建物を建築するためには、敷地が、建築基準法上の道路に2m以上接していなければなりません。(接道義務)

建築基準法上の道路かどうかは、見た目だけでは分からない場合が多いです。綺麗に舗装されていても建築基準法上の道路ではない場合もあり、逆に砂利道や階段上になっていても建築基準法上の道路の場合があります

では、建築基準法上の道路か否かはどうやって調べれば良いのでしょう?役所のホームページで公開している場合もありますが、一番確実な方法は、面倒でも管轄の役所の建築課(または建築審査課や建築指導課)に聞きに行くことです。建築基準法上の道路はたくさん種類がありますが、「法42条〜」のように、42条から始まる道路種別なら基本大丈夫です。それ以外は、原則的には再建築不可です。43条2項2号道路と言って、一定の条件を満たせば、例外的に建築可能になる場合がありますが、将来的にも、確実に建て替え可能な安心感と土地の資産価値を考えると、42条から始まる建築基準法上の道路に、敷地が2m以上接している物件の方が良いでしょう。