建ぺい率の緩和について解説

不動産探しや家づくりにおいて、「建ぺい率」は土地の価値を左右する非常に重要な数値です。しかし、特定の条件下ではこの建ぺい率が緩和され、より大きな建物を建てられる可能性があることをご存知でしょうか。

建ぺい率の緩和が適用される主なケースの一つが「角地緩和」です。二方向の道路に面する角地の場合、指定建ぺい率が10%緩和されます。これは、角地に面する土地の大きなメリットのひとつと言えます。指定建ぺい率とは、もともとの都市計画で定められている建ぺい率の数値のことです。

角地に建つ建物がなんとなく大きく感じるのは、目の錯覚ではなく、角地緩和により、実際に10%大きく建てられているのです。

もうひとつの緩和は「防火指定」によるものです。具体的には、準防火地域内に耐火建築物や準耐火建築物を建てる場合、建ぺい率が10%緩和されるという特例があります。

例えば、本来の指定建ぺい率が60%の地域であっても、準防火地域内で準耐火建築物の仕様で建てれば、建ぺい率が70%まで引き上げられます。これにより、限られた土地面積でもより広い居住空間を確保することが可能になります。さらに、その土地が角地であれば、角地緩和の10%も併せて利用することができるため、最大で80%まで引き上げることができます。

準防火地域に3階建てを建てる場合には、必ず準耐火建築物以上の仕様が義務付けられますので、準防火地域の木造3階建ては必ず建ぺい率が10%アップします。準防火地域内で木造2階建てを建てる場合は、あえて準耐火建築物にする必要はないのですが、この建ぺい率の緩和を使って大きく建てたい場合には、準耐火建築物の仕様にすることで、建ぺい率の緩和が受けられます。

なお、新たな防火指定区域という区域が指定されているエリアに関しましては、一部の例外を除き、平屋でも、2階建てでも原則すべての建築物は準耐火建築物以上の仕様が求めれます。