土地探しをしていると、相場より少し割安な「路地状敷地(旗竿地)」を見かけることがあります。価格面でのメリットがある一方で、購入時に注意すべきポイントがいくつか存在します。
まず重要になるのが「接道間口」です。建築基準法では、路地状敷地の場合、道路に接している間口の幅が2メートル以上必要といった規定があります。ただし、駐車スペースの確保を考えると、この幅が最低でも2.5mはほしいところです。とはいえ、実際には2.5mの間口では、道路幅が3.6m~4mくらいですと、協定部分がないと車庫入れが簡単とは言えません。電柱が近くにあったりすると、車庫入れの難易度はさらに上がります。
協定部分を作る目的とは、主に隣地との間でお互いに車庫入れをし易くするため、協定部分にお互いに車の乗り入れを許可することにあります。
お互いに協定書を取り交わすだけの場合がほとんどですが、中には、協定部分を分筆して、地役権を設定するケースもあります。
協定部分の取り方には、接道間口の幅や、道路状況によって、いくつかのパターンがありますので、よくあるパターンを解説いたします。



